府省令令和7年10月1日

食品表示基準の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十八号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

食品表示基準の一部を改正する内閣府令

令和7年10月1日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
府令
○内閣府令第八十八号
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年十月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
食品表示基準の一部を改正する内閣府令
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の一部を次のように改正する。
の式により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標配部分に二項傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改
(表示禁止事項)
第九条食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次
11
10.00
100
TO
次(
に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない0.00
[一~七 略]
八機能性表示食品にあって、は、、次に掲げる用語
10.00
ロ消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成
分を除く。)を含むことを強調する用語
[ハ二略]
[九~十三 略]
2[略]
(表示禁止事項)
第九条食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次
に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない.0.00
[一~七 同上]
八機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
[同上」
口第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な
摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の
成分 (別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語
[八・二 同上]
[九~十三 同上]
2 [同上]
読み込み中...
食品表示基準の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →