府省令令和6年10月30日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.48

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十八号
省庁内閣府

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年10月30日|p.48

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附則
(施行期日) この府令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 (中期的収支均衡に関する経過措置) 施行日前に開始した公益法人の事業年度について、改正法による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第十四条の規定に基づき公益法人の収入が費用を上回った部分がある場合は、施行日以後に開始する各事業年度の年度欠損額は、内閣総理大臣が定めるところにより算定するものとする。 施行日以後に開始する最初の事業年度においては、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額は、零とする。 施行日以後に開始する最初の事業年度においては、年度剰余額がある場合は、この内閣府令による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十八条第二項の規定による前年度剰余額から解消額を控除した額を当該事業年度に係る残存剰余額とし、当該事業年度の年度欠損額がある場合は、新規則第十六条第四項の規定によらず当該事業年度の年度欠損額を当該事業年度に係る残存欠損額とする。 施行日以後に開始する最初の事業年度に新規則第十七条の規定を適用する場合にあつては、同条中「係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるもの」を「生じた年度剰余額」と、「暫定残存剰余額」とあるのは「年度剰余額の」とする。 施行日以後に開始する最初の事業年度に新規則第十九条の規定を適用する場合にあつては、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「次のイからハまでに」とし、同条第二項中「額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)」とあるのは、「額」とする。 (使途不特定財産規制に関する経過措置) 施行日から起算して五年を経過する日以前に開始する各事業年度における新規則第三十四条の規定の適用については、施行日前に開始した各事業年度の同条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額及び同項第四号から第六号までに掲げる額の合計額は、この府令による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二十一条により算定した額とする。 施行日以後に公益認定を受けた公益法人の最初の事業年度における新規則第三十四条の規定の適用については、同条中「一の開始の日前五年以内に開始した各事業年度におけることあるのは、の」と、「の事業年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該事業年度又は前事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が一年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。」とあ るのは「とする。」とする。 (区分経理に関する経過措置) 新規則第三十八条、第四十八条及び第四十九条の規定は、公益法人が新規則第四十二条第一項及び第二項又は改正法による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった事業年度から適用し、当該事業年度前の事業年度については、なお従前の例による。 新規則第六十五条から第六十八条までの規定は、新規則第四十二条第一項及び第二項又は新法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった事業年度に係る財産目録等が新法第二十二条第十項の規定により行政庁に提出された日以後の公益認定の取消し等について適用し、当該事業年度前の事業年度の末日における公益目的取得財産残額の算定及び当該提出された日前の公益認定の取消し等に係る規定の適用については、なお従前の例による。 ○内閣府令第八十八号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十月三十日 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(移行の認定の申請)(移行の認定の申請)
第十一条[略]第十一条[同上]
2 前項の特例民法法人に対する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下「公益法人認定法施行規則」という。)第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等2 前項の特例民法法人に対する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下「公益法人認定法施行規則」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項第一号中「次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
内閣総理大臣 石破 茂
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第48頁
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