法律令和7年10月1日

健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成二十五年法律第六十三号

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健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

令和7年10月1日|p.11

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九年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又
は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する公的年金制度の
健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法
律第六十三号。以下この項及び第百十六項において「平成二十五年厚生年金等改正法」とい
う二)附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の
規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定
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等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この項及び第百十六項にお
いて「存続厚生年金基金」という。)に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するた
めに行うもの
[十~十二 同上]
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健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 - 第11頁
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