法律令和7年6月20日

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.25
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発行機関厚生労働省
法令番号平成二十五年法律第六十三号

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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

令和7年6月20日|p.25

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(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部
改正)
第十五条
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項第一号中「第三項まで及び第四項本文」を「第四項まで」に改め、同条第二項
の表改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号の項中「年金制度の機能強化のための国民年
金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の
規定による改正後の厚生年金保険法」を削り、同表改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項の項
を次のように改める。
附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条の項中「及び
第百三十三条」を削り、「令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の
二第五項」を「同条第五項」に改め、「。)」の下に「又は第四十四四条の四第一項の規定による申出
(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出が
あつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)」を加え、同項の次に次のように加える。
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附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項の項の次に次のように加え
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附則第五条第二項の表改正前厚生年金保険法第百三十三条の一
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一第二項の項を次のように改める。
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律 - 第25頁
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