告示令和7年9月30日

先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正について(厚生労働省告示第二百六十三号)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正について(厚生労働省告示第二百六十三号)

令和7年9月30日|p.4

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○厚生労働省告示第二百六十三号
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九
十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設
基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和七年十月一日
から適用する。
令和七年九月三十日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
三組換えコロナウイルス(SARS-C
OV-2)ワクチン(令和六年九月五日
に医薬品医療機器等法第十四条第一項の
承認を受けたものであって、SARS-
CoV-2オミクロン株LP.8.1に
対する抗原を含むワクチンに限る。)を一
回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・五ミリリットルとする方法
四コロナウイルス(SARS-CoV-
2)RNAワクチン(令和六年十月三日
に医薬品医療機器等法第十四条第一項の
承認を受けたものであって、SARS-
CoV-2オミクロン株LP.8.1に
対する抗原を含むワクチンに限る。)を一
回筋肉内に注射するものとし、接種量は、
〇・五ミリリットルとする方法
五コロナウイルス(SARS-CoV-
2)RNAワクチン(令和七年八月二十
八日に医薬品医療機器等法第十四条第一
項の承認を受けたものであって、SAR
S-CoV-2オミクロン株XECに対
する抗原を含むワクチンに限る。)を一回
筋肉内に注射するものとし、 接種量は、
〇・五ミリリットルとする方法
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先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正について(厚生労働省告示第二百六十三号) - 第4頁
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