府省令令和7年9月30日

予防接種実施規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十四号
省庁厚生労働省

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予防接種実施規則の一部を改正する省令

令和7年9月30日|p.3

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○厚生労働省令第九十四号
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十一条の規定に基づき、予防接種実施規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿
改正する省令を次のように定める。
令和七年九月三十日
予防接種実施規則の一部を改正する省令
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
政政
改 正 後
(接種の方法)
第二十四条
新型コロナウイルス感染症の定
期の予防接種は、毎年十月一日から翌年三
月三十一日までの間に次の各号に掲げるい
ずれかの方法により行うものとする。
.コロナウイルス(SARS-CoV-
2)RNAワクチン(令和五年八月二日
に医薬品医療機器等法第十四条第一項の
承認を受けたものであって、SARSI
CoV-2オミクロン株XECに対する
抗原を含むワクチンに限る。)を一回筋肉
内に注射するものとし、接種量は、〇・
六ミリリットルとする方法
二コロナウイルス(SARS-CoV-
2)RNAワクチン(令和六年五月二十
九日に医薬品医療機器等法第十四条第一
項の承認を受けたものであって、SAR
S-CoV-2オミクロン株LP.8.
1に対する抗原を含むワクチンに限る。)
を充填済シリンジ剤により一回筋肉内に
注射するものとし、接種量は、〇・三ミ
リリットルとする方法
(接種の方法)
第二十四条新型コロナウイルス感染症の定
期の予防接種は、毎年十月一日から翌年三
月三十一日までの間に次の各号に掲げるい
ずれかの方法により行うものとする。
一コロナウイルス(SARS-CoV-
2)RNAワクチン(令和三年二月十四
日に医薬品医療機器等法第十四条の承認
を受けたものであって、SARS-Co
V-2オミクロン株JN.1系統の株を
抗原とするワクチンに限る。)を一回筋肉
内に注射するものとし、 接種量は、 〇
三ミリリットルとする方法
二コロナウイルス(SARS-CoV-
2)RNAワクチン(令和三年五月二十
一日に医薬品医療機器等法第十四条の承
認を受けたものであって、SARS-C
OV-2オミクロン株JN.1系統の株
を抗原とするワクチンに限る。)を一回筋
肉内に注射するものとし、接種量は、〇・
五ミリリットルとする方法
読み込み中...
予防接種実施規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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