府省令令和6年9月6日

厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十四号
省庁厚生労働省

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厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月6日|p.2

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厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令 厚生労働省関係地域再生法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。
第九条 法第十七条の二十四第四項第七号二 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項と する。第九条 法第十七条の二十四第四項第七号二の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項と する。
一 (略)一 (略)
二 法第十七条の二十四第四項第七号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲 げる事項に係る第一号介護事業(同条第三項第三号に規定する第一号介護事業をいう。以下 同じ。)の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地二 法第十七条の二十四第四項第七号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲 げる事項に係る第一号事業(同条第三項第三号に規定する第一号事業をいう。以下同じ。)の 一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
三 (略)三 (略)
(法第十七条の二十四第四項第七号に掲げる事項に関する記載)(法第十七条の二十四第四項第七号に掲げる事項に関する記載)
第十九条 認定市町村は、法第十七条の二十五項の規定により生涯活躍のまち形成事業計 画に同条第四項第七号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事 項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五 の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することがで きるものとする。第十九条 認定市町村は、法第十七条の二十五項の規定により生涯活躍のまち形成事業計 画に同条第四項第七号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事 項に照らして介護保険法第百十五条の四十五の五第二項の規定により同法第百十五条の四十五 の三第一項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することがで きるものとする。
一~七 (略)一~七 (略)
八 法第十七条の二十四第四項第七号に掲げる事項に係る第一号介護事業を行う事業に係る従 業者の勤務の体制及び勤務形態八 法第十七条の十四第四項第七号に掲げる事項に係る第一号事業を行う事業に係る従業者の 勤務の体制及び勤務形態
九 (略)九 (略)
(地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)(地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)
第二十七条 法第十七条の三十六第五項第九号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事 項とする。第二十七条 法第十七条の三十六第四項第五号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事 項とする。
一 法第十七条の三十六第五項第九号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事 務所の所在地)一 法第十七条の三十六第四項第五号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事 務所の所在地)
二 法第十七条の三十六第五項第九号ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地二 法第十七条の三十六第四項第五号ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地
三~五 (略)三~五 (略)
2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三 十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第五項第九号に掲 げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法第二十九条第一項 の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の三十六第一項の規定により協議会 に協議しようとするときは、当該地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類 を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。2 認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三 十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第四項第五号に掲 げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法第二十九条第一項 の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の三十六第一項の規定により協議会 に協議しようとするときは、当該地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類 を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
一 法第十七条の三十六第五項第九号イの実施主体の氏名及び住所一 法第十七条の三十六第四項第五号イの実施主体の氏名及び住所
二 (略)二 (略)
三 法第十七条の三十六第五項第九号ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所三 法第十七条の三十六第四項第五号ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所
四~十五 (略)四~十五 (略)
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省関係地域再生法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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