銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和7年9月30日|p.3
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3令和7年9月30日火曜日官報(局外第218号)
○内閣府令第八十五号
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及び関係法律の規定に基づき、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年九月三十日
内閣総理大臣石破茂
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(銀行法施行規則の一部改正)
第一条銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍報を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍継を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改下指欄に対応
して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、一、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、( ) ) ) ) ( ) (2(
改正法に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する
ものを掲げて(1な11ものは、これを加える。
府 令
[同左]
(資産の部)
AN
[同左]
[同左]
198
11
1,0
[同左]
その
[同左]
19
0,00
0.0
10
100
1,0
19
第
他負債
(負債の部)
12
目
金額
12
目
金額
[第1~第5 同左]
(記載上の注意)
[1~7 同左]
19
10
11
期中(
11
第1 [同左]
年
11
1
11
100
10
11
開発
9414
11
11
0.0
1.
UT
--
0.00
0.00
0.00
--
0,00
11
0.00
0.00
金融庁長官
095
19
11
194
0.00
0.00
19
10.00
RI
17
0.00
10.0
0.00
100
100
10.00
10
10
100
170.0019
097
11
0.0
01
0.0
000
198
000
199
19
株式会社
期中
銀行
an
194
0.0
0.0
UT
中間業務報III1
別紙様式第130(第18条第1項関係)
0.00
10
(単位:百万円)
19
1.0
100
14
0.0
0.00
100
51
100
100
14
銀行
10
--
11
年 月 日
11
14
197
19
77
11
100
10
改
正
前