沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
令和6年10月1日|p.2
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○内閣府令第八十五号
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第五十五条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年十月一日
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第九条 (総務調整官及び証券取引等監視官) | 財務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び証券取引等監視官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。 | 2 [略] |
| 3 証券取引等監視官は、次に掲げる事務を整理する。 | 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく報告又は資料の徴収及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第三二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十八条第六項、預金保険法第三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三百三十七条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法 | 改 |
| 正 | 前 | 第九条 (総務調整官及び証券取引等監視官) |
| 財務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び証券取引等監視官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。 | 2 [同上] | 3 証券取引等監視官は、次に掲げる事務を整理する。 |
| 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく報告又は資料の徴収及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第三二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険法第三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三百三十七条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法 | | |
内閣総理大臣岸田文雄
令
府