政府調達令和7年9月29日

一般競争入札公告(建設工事):国道121号鶴沼川橋上部工及び国道49号会津防災西藤橋上部工

政府調達p.20 - p.21

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公告概要

令和7年9月29日発行の官報(政府調達 第180号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北地方整備局による「国道121号鶴沼川橋上部工工事、国道49号会津防災西藤橋上部工工事」の入札公告。掲載ページ: p.20 - p.21。

発行機関国土交通省
調達機関東北地方整備局出典: p.20 - p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道121号鶴沼川橋上部工工事、国道49号会津防災西藤橋上部工工事出典: p.20 - p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.20 - p.21 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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一般競争入札公告(建設工事):国道121号鶴沼川橋上部工及び国道49号会津防災西藤橋上部工

令和7年9月29日|p.20-21

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本公告に記載の工事は、技術提案を共通化でき
る2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を
実施する工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて2件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行
政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政
機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電
子入札の場合)。又は、午前9時15分から午後6
時(紙入札の場合(下記4(1)の担当部局の受付時
間))とする。ただし、申請期限等の最終日の受付
時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとす
る.
令和7年9月29日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長西村拓
◎調達機関番号020◎所在地番号04
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
①工事国道121号鶴沼川橋上部工工事(以
下①工事という。)
②工事国道49号会津防災西藤橋上部工工
事(以下「②工事」という。)
(①工事、②工事いずれも電子入札対象案件
及び電子契約対象案件)
(3)工事場所
①工事福島県南会津郡下郷町大字高鋳地
1/1
②工事福島県河沼郡柳津町大字藤地内
(4)工事内容
①工事【(仮)鶴沼川橋】L=117.5m
PC2径間連続Tラーメン箱桁橋
PC片持箱桁橋工1式、橋梁現場塗装工
1式、橋梁付属物工1式、コンクリート
橋足場等設置工1式、仮設工1式、橋台
工1式、RC橋脚工1式
②工事【(仮)西藤橋】L=122m
PC2径間連続Tラーメン箱桁橋
PC片持箱桁橋工1式、橋梁現場塗装工
1式、橋梁付属物工1式、コンクリート
橋足場等設置工1式、橋台工1式、RC
橋脚工1式
(5)工期
①工事(全体工期)契約締結日の翌日から
令和10年2月25日(工事完成期限)まで
②工事(全体工期)契約締結日の翌日から
令和9年12月17日(工事完成期限)まで
(ただし、①工事、②工事ともに令和8年4
月1日までに工事の始期を設定すること。)
(6)使用する主要な資機材
①工事コンクリート:約2,200、鋼材(鉄
筋):約350t
②工事コンクリート:約1.400、鋼材(鉄
筋):約260t
(7)工事実施形態本工事における工事実施形
態は下記のとおりとする。
①本工事は、技術提案の指定項目において、
「品質保持及び耐久性確保等に関する技術
提案」項目に加えて、「ICT活用等による
生産性向上に資する技術提案を求める指
定項目とする試行対象工事である。
②本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。
③本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式(技術提案評価型(S型))の適用工
事である。
④本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき、分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。
⑤本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の試行工事
である。
⑥本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者(以下「専
任補助者」という。)を配置することができ
る試行工事である。
⑦本工事は、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算
基準書の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更する試行工事である。
⑧本工事は、地域外(遠隔地)からの建設
資材等の調達に係る費用について、支払実
績により設計変更を実施する試行工事であ
る。
⑨本工事は、「土木請負工事工事費積算基
準|等により各種工種区分に従って対象額
ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現
場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる
対象工事である。
⑩本工事は、余裕期間を設定した工事(フ
レックス方式)である。受注者は、余裕期
間と実工期を合わせた全体工期内で、工事
の始期及び終期を任意に設定することがで
きる。なお、工事の始期は、特記仕様書に
記載した発注者が見込んでいる余裕期間
(日数)によらず設定することができる。
また、終期についても全体工期内で設定す
ることができる。
①工事(全体工期):契約締結日の翌日
から令和10年2月25日(工事完成期限)ま
(1
②工事(全体工期):契約締結日の翌日
から令和9年12月17日(工事完成期限)ま
CC
(ただし、①工事、②工事ともに令和8年
4月1日までに工事の始期を設定するこ
と。)
⑪本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所(相互の間隔が
10km程度)において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
21 日 日 日 日 日 日 日 日 日 月 日 7 日6 日 月 日 月 日 月 月 月 月 日
⑫本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収
結果に基づく、資材単価及び歩掛について
当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工
事における主たる資材とし、質問回答期限
内にとりまとまっているものに限る。
⑬本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionに基づき、ICT施工技術
の全面的活用を図るため、受注者の提案・
協議により、設計図書の照査、施工、出来
形管理、検査及び工事完成図や施工管理の
記録及び関係書類について3次元データを
活用するICT活用工事(構造物工(橋梁
上部)【施工者希望型】)の対象工事であ
る。
⑭本工事は、BIM/CIM活用工事(発
注者指定型)の対象工事である。
ただし、ICT活用工事(施工者希望
型)を希望した場合は、BIM/CIM活
用工事(発注者指定型)は対象外とする。
⑤本工事は、週休2日を推進するため、土
日の現場閉所を原則とする完全週休2日
(土日)(型)を実施する試行工事である。
⑥本工事は建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である.
⑪本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正をする試行工事である。
⑬本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組を推進する「生産性向上チャレンジ」の
試行対象工事である。
⑫本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける専任特例2号の配置
は認めない。
本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
⑪本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
(8)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
(9)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)東北地方整備局(港湾空港関係を除く)に
おけるプレストレスト・コンクリート工事に
係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定
を受けていること(会社更生法に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
東北地方整備局長(以下「局長」という。)が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成22年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、下記①の要件を
満たす工事の施工実績を有すること(共同企
業体の構成員としての施工実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型
共同企業体の施工実績については、出資比率
にかかわらず各構成員が施工を行った分担工
事の実績であること。)。
また、経常建設共同企業体(甲型)にあっ
ては、代表者を含む構成員の何れかが、下記
①の実績を有すること。
①PC橋上部工工事で、次の(a)から(e)の要
件を満たす施工実績。
(a)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く。)であるこ
と。
(b)橋梁形式がPC橋(ラーメンまたは連
続箱桁形式)の新設工事であること,
(c)最大支間長が50m以上であること,
(d)架設工法が、固定支保工以外の架設工
法であること。
(e)施工実績が適切なものであること。
ただし、(a)から(e)は同一橋梁であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものではないこと
また、上記(a)から(d)の施工実績が大臣官
房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発
局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の
発注した工事(いずれも港湾空港関係及び
農林水産関係を除く。以下「大臣官房官庁
営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工
事」という。)である場合は、工事成績評定
点が65点未満のものではないこと。
ただし、競争参加資格確認申請書(以下
『申請書」という。)及び競争参加資格確認
資料(以下「確認資料」という。)の提出期
限の日までに工事成績評定点の通知がされ
ていない工事の施工実績を提出する場合
は、上記(e)「施工実績が適切なものである
こと。」を満たすとともに工事事故による指
名停止を受けていない工事の施工実績に限
り参加資格を認める。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理
技術者を本工事に配置できること。専任の要
否は関係法令による。
なお、本公告において申請できる技術者は
上限2名とする(上記1で記載した複数の工
事に参加を希望する場合でも申請できる技術
者は上限2名とする。)。
①土木施工管理技士又はこれと同等以上の
資格を有する者であること。
②平成22年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した、下記(ア)の要件を
満たす工事の施工経験を有する者であるこ
と。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術
者として従事した施工経験については、共
同企業体構成員が以下のいずれかに該当す
るものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出
資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施
工を行った分担工事のものであること。
(ア)①工事規模PC橋上部工工事で、次
の(a)から(e)の工事規模の技術者として従
事した経験を有すること。
(a)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋
(モノレール及び新交通は除く。)であ
ること。
(b)橋梁形式がPC橋(ラーメンまたは
連続箱桁形式)の新設工事であること。
(c)最大支間長が50m以上であること。
(d)架設工法が、固定支保工以外の架設
工法であること。
(e)施工実績が適切なものであること。
ただし、(a)から(e)は同一橋梁であるこ
16
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものではない
こと。
また上記(a)から(d)の施工経験が大臣官
房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開
発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設
部発注工事である場合は、工事成績評定
点が65点未満のものではないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期
限の日までに工事成績評定点の通知がさ
れていない工事の施工経験を提出する場
合は、上記(e)「施工経験が適切なもので
あること。」を満たすとともに工事事故に
よる指名停止を受けていない工事の施工
経験に限り参加資格を認める。
②従事期間上記①の工事に従事した
期間が、全工期(準備・後片付け期間を
除く)の1/2以上、または、365日以
上であること。
(イ)専任補助者を配置する場合の(ア)に代わ
る施工経験(代要件)専任補助者を配
置する場合の、主任技術者又は監理技術
者が満たさなければならない上記(ア)また
は(イ)に代わる施工経験(代要件)は、工
事種別が上記2(2)に示す「プレストレス
ト・コンクリート工事とする。
p.20 / 2
読み込み中...
一般競争入札公告(建設工事):国道121号鶴沼川橋上部工及び国道49号会津防災西藤橋上部工 - 第20頁
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