政令令和7年9月25日

海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百三十四号
発令機関内閣

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海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年9月25日|p.9

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政令第三百三十四号
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第五号の規定
に基づき、この政令を制定する。
海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一
日とする。
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂井学
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
港湾法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
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海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第9頁
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