政令令和6年11月1日

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第三百三十四号
発令機関内閣

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道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和6年11月1日|p.4

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政令
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十一月一日 内閣総理大臣石破茂
政令第三百三十四号
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第四号の規定に 基づき、この政令を制定する。 道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和七年三月二十 四日とする。 内閣総理大臣石破茂
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道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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