告示令和7年9月24日

防衛省告示第二百十六号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十六号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年9月24日|p.6

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○防衛省告示第二百十六号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年九月二十四日
防衛大臣中谷元
日時令和七年十月一日から同年十一月三十
日までの間、〇八〇〇から一八〇〇ま
(1
区域硫黄島東方の次の7から エエまでの四地
点を順次結んだ線並びにア及びエの二
地点を結んだ線により囲まれる海面並
びにその上空で海面から高度三〇、四
八〇メートル以下までの間
(7 北緯二八度一五分一五秒
東経一四六度二九分四七秒
(1)北緯二五度二五分一六秒
東経一四七度三七分四七秒
(ウ)北緯二五度〇〇分一六秒
東経一四五度三五分四八秒
(1)北緯二七度五五分一五秒
東経一四四度五七分四八秒
実施艦等 自衛艦九隻、 航空機五機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
揚する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界
測地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百十六号(海上における射撃訓練の実施について) - 第6頁
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