告示令和6年9月11日

防衛省告示第二百十六号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十六号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年9月11日|p.7

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○防衛省告示第二百十六号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年九月十一日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月二十一日及び同月二十二日(予備、同月十六日から同月二十日及び同月二十三日から同月二十六日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度二〇分一二秒 北緯三一度四七分一二秒
(イ) 北緯三二度二〇分一二秒 北緯三一度四七分一二秒
(ウ) 北緯三一度四七分一二秒 東経一二八度四五分五二秒
(エ) 東経一二九度〇九分五二秒
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防衛省告示第二百十六号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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