告示令和7年9月24日

社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関の指定の一部を改正する件(金融庁・法務省・財務省告示)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件

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社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関の指定の一部を改正する件(金融庁・法務省・財務省告示)

令和7年9月24日|p.1

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〔その他告示〕
○社債、株式等の振替に関する法律第
四十四条第一項第十三号の規定に基
づき口座管理機関を指定する件の一
部を改正する件
(金融庁・法務・財務三)
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社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関の指定の一部を改正する件(金融庁・法務省・財務省告示) - 第1頁
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