大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
令和7年9月24日|p.11
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○文部科学省告示第百十一号
大学、 短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月二十四日
文部科学大臣阿部俊子
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部は
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし
て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一条〔同上]
13 [同上]
[項を加える。]
第一条〔略〕
13 [略]
0.0
41大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学等に置く学部等(申請の日において [一
当該学部等の設置後当該学部等における修業年限に相当する年数を経過していない.もの又は当
該学部等の収容定員を変更した後修業年限に相当する年数(編入学定員を変更した学部等に
あっては、、当該学部等の修業年限に相当する年数と編入学定員を設けている年次の年数との差
との差
に相当する年数に
に相当する年数に一年を加えた年数)を経過していない.ものを除く。)であって当該大学等の13
際競争力の向上に資するものとして文部科学大臣が別に定めるところにより認定するものに対
00
3
と、「一・一〇倍」とあるのは、「一・一五倍」と、「一・〇五倍」とあるのは、「一・一〇倍」とす
る。
5外国に学部又は学科を設ける大学及び外国に学科を設ける短期大学に対する第一項第三号の
規定の適用については、収容定員充足率に当該大学が外国に設ける学部(学部のうち一部の学
科のみを外国に設ける場合には当該一部の学科)又は当該短期大学が外国に設ける学科(以下
この条において「外国に設ける学部等」という。)のうち開設後修業年限に相当する年数が経過
していないものに係る収容定員充足率を含まないものとし、同号中「一・〇五倍」とあるのは、
「一・〇五倍、第六項に規定する外国に設ける学部等であって、設置後修業年限に相当する年
数が経過したものにあっては一・三〇倍」とする。
6・7[略]
4 外国に学部又は学科を設ける大学及び外国に学科を設ける短期大学に対する第一項第二号の
規定の適用については、収容定員充足率に当該大学が外国に設ける学部(学部のうち一部の学
科のみを外国に設ける場合には当該一部の学科)又は当該短期大学が外国に設ける学科 (以下
この条において「外国に設ける学部等」という。)のうち開設後修業年限に相当する年数が経過
していないものに係る収容定員充足率を含まないものとし、同号中「一・〇五倍」とあるのは、
「一・〇五倍、 第五項に規定する外国に設ける学部等であって、設置後修業年限に相当する年
数が経過したものにあっては一・三〇倍 とする。
5・6 [同上]
第四条第一条第六項の規定により同条第一項第五号の規定が適用されない場合における臨床薬
学に関する学科の設置等の認可の申請の審査については、当該大学が行おうとする地域におけ
る薬剤師の確保のための教育内容及び薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又は薬局
に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資金の貸与その
他の支援(第一条第六項の文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域の都道府県が行うも
の又は当該都道府県の知事が認めたものに限る。)の内容(臨床薬学に関する学科の収容定員増
に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第四条第一項の都道府県計画その他の都道
府県が作成する計画に当該大学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された
人数の支援に必要な内容を含むものとする。)に照らして行うものとする。
第四条第一条第七項の規定により同条第一項第五号の規定が適用されない場合における臨床薬
学に関する学科の設置等の認可の申請の審査については、当該大学が行おうとする地域におけ
る薬剤師の確保のための教育内容及び薬剤師が不足すると見込まれる地域の医療機関又は薬局
に将来勤務しようとする当該大学の臨床薬学に関する学科の学生に対する修学資金の貸与その
他の支援(第一条第七項の文部科学大臣が別に定める基準に該当する区域の都道府県が行うも
の又は当該都道府県の知事が認めたものに限る。)の内容(臨床薬学に関する学科の収容定員増
に係る学則の変更にあっては、医療介護総合確保法第四条第一項の都道府県計画その他の都道
府県が作成する計画に当該大学の臨床薬学に関する学科の入学定員等の増加として記載された
人数の支援に必要な内容を含むものとする。)に照らして行うものとする。
改
正
前
改
正
後後