告示令和6年8月15日

文部科学省告示第百十一号(登録有形文化財の登録抹消)

号外p.11

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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第百十一号(登録有形文化財の登録抹消)

令和6年8月15日|p.11

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○文部科学省告示第百十一号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十九条第三項の規定に基づき、令和六年八月十五日付けをもって次の表に掲げる登録有形文化財の登録を抹消したので、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和六年八月十五日
文部科学大臣盛山正仁
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文部科学省告示第百十一号(登録有形文化財の登録抹消) - 第11頁
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