政令令和7年9月19日

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百三十号
発令機関内閣

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環境影響評価法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月19日|p.2

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政令第三百三十号
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第十条第四項の規定に基づき、この政令を制
定する。
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「及び福岡市」を「、福岡市及び熊本市」に改める。
附則
法規的告示
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
環境大臣浅尾慶一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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