政令令和6年10月30日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.8

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発行機関内閣
令番号政令第三百三十号
発令機関内閣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年10月30日|p.8

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政令第三百三十号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年十一月一日とする。
内閣総理大臣 石破 茂
財務大臣 加藤 勝信
厚生労働大臣 福岡 資麿
農林水産大臣 小里 泰弘
経済産業大臣 武藤 容治
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第8頁
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