告示令和7年9月19日

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(厚生労働省告示第二百四十六号)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(厚生労働省告示第二百四十六号)

令和7年9月19日|p.3

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別表中りん酸トリフェニルの項を加える改正規定を削る。
○厚生労働省告示第二百四十六号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十10年法律第百九十二号)第四条第六項第一号の規
定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第
百八十五号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年九月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
(pH)(略)
(pH)(略)
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医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(厚生労働省告示第二百四十六号) - 第3頁
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