告示令和7年9月19日

文部科学省告示第九十八号(伝統的建造物群保存地区の家屋の追加)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第九十八号(伝統的建造物群保存地区の家屋の追加)

令和7年9月19日|p.88

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○文部科学省告示第九十八号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十九条の九の規定に基づき、同条に規定
する文部科学大臣が定める家屋であって、 令和七年一月一日現在のものとLて、平成二十六年文部科
学省告示第百七十九号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造
物を定める件)別表四に定めるものに追加して次に掲げる家屋を定めたので、告示する。
令和七年九月十九日
令和七年九月十九日文部科学大臣阿部俊二
文部科学大臣阿部俊子
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文部科学省告示第九十八号(伝統的建造物群保存地区の家屋の追加) - 第88頁
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