告示令和6年7月31日

文部科学省告示第九十八号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令関連告示の一部改正)

号外p.42

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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第九十八号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令関連告示の一部改正)

令和6年7月31日|p.42

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○文部科学省告示第九十八号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、平成十四年文部科学省告示第五十三号(補助事業者等が補助事業等に より取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年七月三十一日 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 武見 敬三
別表
補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限
期間(年)
種類構造又は用途等細目
教員講習開設事業費
等補助金(大学・民
間企業等と連携した
教師人材の確保強化
推進事業及び地域教
員希望枠を活用した
教員養成大学・学部
の機能強化事業に限
る。)
[略][略][略][略]
放送大学学園補助金
放送大学学園施設整
備費補助金
[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和六年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から適用する。ただし、「教員講習開設事業費等補助金(大学・民間企業等と連携した教師人
材の確保強化推進事業に限る。)については、令和五年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産にこれを適用する。
○厚生労働省告示第二百五十八号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和六年八月一日か
ら適用する。
令和六年七月三十一日
厚生労働大臣 武見 敬三
(傍線部分は改正部分)
別表
注1~3 (略)
第1部(略)品名(あ)~(け) (略)第2部注射薬規格単位薬価円
別表
注1~3 (略)
第1部(略)品名(あ)~(け) (略)第2部注射薬規格単位薬価円
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文部科学省告示第九十八号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令関連告示の一部改正) - 第42頁
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