告示令和7年9月19日

認定基幹放送事業者の事業計画書の提出に関する事項を定める件(総務省告示第三百二十二号)

号外p.72

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認定基幹放送事業者の事業計画書の提出に関する事項を定める件(総務省告示第三百二十二号)

令和7年9月19日|p.72

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○総務省告示第三百二十二号
放送法施行規則昭和二十九年電池監部委員会規則第十号)第一第八十六条第一項の規定に基づき、平成二十二年禁務省告出条第二百七十一号(放法法施行規則第八十八条第一項の規定に基づく認定基幹放送
事業者(協(及び学園を除く。〕の事業計画書の安否の活出に関する事項を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放法法の一部を改正する法律(昭和七年法律法律第二十五)の施行の日(令和七
年十月一日)から施行する。
令和七年九月十九日
総務大臣村上誠一郎
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認定基幹放送事業者の事業計画書の提出に関する事項を定める件(総務省告示第三百二十二号) - 第72頁
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