告示令和6年11月1日

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部改正

本紙p.2

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発行機関総務省
省庁総務省

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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部改正

令和6年11月1日|p.2

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○総務省告示第三百二十二号 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針(令和二年総務省告示第三百七十号)の一部を次のように改正したので、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。 令和六年十一月一日 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後「一・二 略」
三電話リレーサービス提供業務の実施方法 及び電話リレーサービスの利用に係る安全 に関する事項その他電話リレーサービス提 供業務に関する具体的な事項改正前「一・二 同上」
一電話リレーサービス提供業務における電 話リレーサービスの提供の在り方三[同上]
[④・⑤略]1 [同上]
[④・⑤同上]
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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針の一部改正 - 第2頁
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