府省令令和7年9月19日

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正(続)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.67
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
令番号昭和二十六年運輸省令第九十一号
省庁昭和二十六年運輸省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正(続)

令和7年9月19日|p.67

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
改正{(前
(略)
(略)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(昭和二十六年運輸省令第九十一号)
する場合を含む。)
七十条の五及び第八十四条の四101811て準用
第二項(これらの規定を第九条の七の四、第
第第
第一
場合を含む。)並びに第四条の十八第一項及び
条の五及び第八十四条の四におisて準用する
1.
る。
四条の十三第一項(第九条の七の四、第七十
10
)
30
百十八条にお11て準用する場合を含む。)、第
十条、第六十五条の十一、第七十七条及び第
第三条の十二第二項(第九条の三の二、第六
(略)
(略)
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二++
六年法律第百四十九号)
10
++
co1811て準用する場合を含む。)
14
71
1-
第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四
第一
++
10
の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、
第十七条の十二(第十七条の十七条
(略)
(略)
(略)
船員法(昭和二十一二年法律第百号)
及び第百条の二十七
of
第第
110
項項
項(第八十三条の十九において準用する場合
準用する場合を含む。)、第八十三条の九第一
17
10
第第
A
095
18
11
81
第1
198
第八十三条の八(第八十三条の十九において
1/8
る。)、第五十八条の二、第六十七条第一項、
第一号11掲げるもの11限る。)の備置き11限
限{
一年
二・(1二年運輸省令第二十三号)第九条第一項
11
11
は,、船舶国籍
書書
71
**
11
19
10
(別
10
和{
は、
船舶
)籍
11
げる書類(同項第一号に掲げる書類にあつて
第第
1,0
11
10
17
1項
10
11
1項
(略)
別表第一(第三条及び第四条関係)
読み込み中...
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正(続) - 第67頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

昭和二十六年運輸省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →