府省令令和7年9月19日

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
令番号昭和二十六年運輸省令第九十一号
省庁昭和二十六年運輸省

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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正

令和7年9月19日|p.44

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(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正)
第二条船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対対応する改正法欄に掲げる規定の労組を付し又は破綻で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正検欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものはI当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える
改正後
改正前
目次
第一章総則(第一条-第二条の八)
第二章・第三章 (略)
第四章船舶職員の乗組み(第六十条の八の二-第六十五条の十一)
第五章~第九章(略)
附則
(法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶)
第二条の八法第五条第二項の国土交通省令で定める船舶(第四条第三項及び別表第二の三にお
いて「特定漁船」という。)は、次に掲げるものとする。
一漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域にお
いて従業する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第
五条第一項の総トン数をいう。)二十トン以上のもの
二漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水の区域において
従業する国際総トン数九百五十トン以上のもの
目次
第一章総則(第一条-第二条の七)
第二章・第三章 (略)
第四章船舶職員の乗組み(第六十条の八の二-第六十五条の六)
第五章~第九章 (略)
附則
(新設)
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正 - 第44頁
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