府省令令和7年9月19日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.21
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十九号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和7年9月19日|p.21

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○厚生労働省令第八十九号
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十二号)の施行に伴い.、及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)第二条第-五項の規定に基づき、医玄品、医療操備農等の品質、有効性及び安全性の修傷等に関する法律第二条第十五項に規定する指定革物及び同法第七十八
条の四四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する推定基物及び同法第七十八条の山に規定する条療等の用途を定める命令の一部を改正する省令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十11
号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
後後
(指定薬物)
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬
物に指定する。
一~六十一 (略)
(略)
(指定薬物)
第一
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に、関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬
物に指定する。
一~六十一 (略)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十八条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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