放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令
令和7年9月19日|p.2
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省令
○総務省令第九十三号
電波法及び放法法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七日)の施行に伴い、放送法法(昭和二十五年法律第百二十一号)の規定に基づき、放法法施性規則及び一般成法の設備及び義務に関する届
出の特例を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年九月十九日
総務大臣村上誠一郎
放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令
(放送法施行規則の一部改正)
第一条放送法施行規則(昭和二十五年軍波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正市欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ、一条付し又はは被報で囲んだ部分をこれに順次対応する改正接欄に掲げる規定の傍理条付し又は破額で囲んだ部分の
ように改め、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 (二重下線を含む。 以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、 改正前欄に
げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ、
に対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
政政
正
後後
政政
正
前
目次
目次
[第一章~第三章略]
[第一章~第三章同上]
第四章基幹放送
第四章 [同上]
〔第一節略〕
[第一節 同上]
第二節基幹放送事業者
第二節 [同上]
第一款認定等(第六十一条-第八十一条の二)
第一款認定等(第六十一条-第八十一条の四)
第二款業務(第八十二条-第八十六条の三)
第二款業務(第八十二条-第八十六条)
[第三節略]
[第三節 同上]
第三節の二特定放送番組同一化実施方針の認定(第九十一条の五-第九十一条の十三)
第三節の二特定放送番組同一化実施方針の認定(第九十一条の五-第九十一条の十六)
[第四節~第六節略〕
[第四節~第六節 同上]
第五章一般放送
第五章[同上]
第一節 登録等
第一節[同上]
第一款登録一般放送事業者(第百三十三条-第百三十九条)
第一款登録一般放送事業者(第百三十三条-第百四十条)
第二款届出一般放送事業者(第百四十条-第百四十四条)
第二款届出一般放送事業者(第百四十一条-第百四十四条)
[第三款略]
[第三款 同上]
[第二節・第三節略]
[第二節・第三節同上]
[第六章~第九章略]
[第六章~第九章 同上]
附則
附則
第四章基幹放送
第四章[同上]
第二節基幹放送事業者
第二節[同上]
第一款認定等
第一款[同上]
第六十二条~第六十七条〔略〕
第六十一条の二~第六十六条[同上]
(19664 (127 (196
(不適法な申請書等)
[削る]
第六十七条基幹放送の業務の認定の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なもの
であると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
2前項の規定は、法及びこれに基づく省令の規定に基づいて行う基幹放送の業務の認定以外の
基幹放送の業務に関する申請の場合に準用する。