消防法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月28日|p.2
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省
令
○総務省令第九十三号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の施行に伴い、及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第一条の二第四項の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月二十八日
消防法施行規則の一部を改正する省令
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (収容人員の算定方法) | 第一条の三 令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 |
| 防火対象物の区分 | 算定方法 |
| [略] | [略] |
| 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であって建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による認定(以下この項及び第三条第一項において「仮使用認定」という。)を受けたもの | [略] |
| 2 [略] | |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| 改 | 正 | 前 |
| (収容人員の算定方法) | 第二条の三 [同上] |
| 防火対象物の区分 | 算定方法 |
| [同上] | [同上] |
| 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であって建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は第十八条第三十四項第一号若しくは第二号の規定による認定(以下この項及び第三条第一項において「仮使用認定」という。)を受けたもの | [同上] |
| 2 [同上] | [同上] |
附則
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。