告示令和7年9月18日

飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示

本紙p.3

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飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示

令和7年9月18日|p.3

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その他告示
第1991號
報報
公正取引委員会
告示第十一号
消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、飲用乳の表示に関する公正競争規約(昭和五十四年公正取引委員会告示第六十一号)の一部変更
を認定したので、 次のとおり告示する。
昭和七年九月十八日公正取引委員会委員長茶谷栄治
消費者庁長官堀井奈津子
全国飲用牛乳公正取引協議会(委員長八尾文二郎)の申請に係る飲用乳の表示に関する公正競
争規約の一部変更を令和七年八月二十日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
飲用乳の製造又は販売業
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる
別記
飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする
3.39時18日
一変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
(二)変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
変 更 後
変 更 前
(目的)
(目的)
第1条この公正競争規約(以下「規約」と
第1条この公正競争規約 (以下 「規約」 と
(1
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号)第36条第1項の
(昭和37年法律第134号)第31条第1項の
規定に基づき、牛乳、特別牛乳、成分調整
牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及
び乳飲料(以下これらを「飲用乳」という。)
の取引について行う表示に関する事項を定
めることにより、不当な顧客の誘引を防止
し、一般消費者による自主的かつ合理的な
選択及び事業者間の公正な競争を確保する
ことを目的とする。
(定義)
第2条この規約で「牛乳」とは、食品衛生
法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ
く乳及び乳製品の成分規格等に関する命令
(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等命
令」という。)第2条第3項に規定する牛乳
であって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上及び乳脂肪分3.0%以上の成分を含有
するものをいう。
2この規約で「特別牛乳」とは、乳等命令
第2条第4項に規定する特別牛乳であっ
て、重量百分率で無脂乳固形分8.5%以上
及び乳脂肪分3,3%以上の成分を含有する
ものをいう。
3この規約で「成分調整牛乳」とは、乳等
命令第2条第9項に規定する成分調整牛乳
であって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上の成分を含有するものをいう。
4この規約で「低脂肪牛乳」とは、乳等命
令第2条第10項に規定する低脂肪牛乳で
あって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上及び乳脂肪分0.5%以上1.5%以下の成
分を含有するものをいう。
5この規約で「無脂肪牛乳」とは、乳等命
令第2条第11項に規定する無脂肪牛乳で
あって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上及び乳脂肪分0.5%未満の成分を含有
するものをいう。
6この規約で「加工乳」とは、乳等命令第
2条第12項に規定する加工乳であって、重
量百分率で無脂乳固形分8.0%以上の成分
を含有するものをいう。
規定に基づき、牛乳、特別牛乳、成分調整
牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及
び乳飲料(以下これらを「飲用乳」という。)
の取引について行う表示に関する事項を定
めることにより、不当な顧客の誘引を防止
し、一般消費者による自主的かつ合理的な
選択及び事業者間の公正な競争を確保する
ことを目的とする。
(定義)
第2条この規約で「牛乳」とは、食品衛生
法(昭和22年法律第233号)の規定に基づ
く乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省
令」という。)第2条第3項に規定する牛乳
であって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上及び乳脂肪分3.0%以上の成分を含有
するものをいう。
2この規約で「特別牛乳」とは、乳等省令
第2条第4項に規定する特別牛乳であっ
て、重量百分率で無脂乳固形分8.5%以上
及び乳脂肪分3.3%以上の成分を含有する
ものをいう。
3この規約で「成分調整牛乳」とは、乳等
省令第2条第8項に規定する成分調整牛乳
であって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上の成分を含有するものをいう,
4この規約で「低脂肪牛乳」とは、乳等省
令第2条第9項に規定する低脂肪牛乳で
あって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上及び乳脂肪分0.5%以上1.5%以下の成
分を含有するものをいう。
5この規約で「無脂肪牛乳」とは、乳等省
令第2条第10項に規定する無脂肪牛乳で
あって、重量百分率で無脂乳固形分8.0%
以上及び乳脂肪分0.5%未満の成分を含有
するものをいう。
6この規約で「加工乳」とは、乳等省令第
2条第11項に規定する加工乳であって、重
量百分率で無脂乳固形分8.0%以上の成分
を含有するものをいう。
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飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示 - 第3頁
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