厚生労働省告示第十一号(登録性能検査機関の代表者氏名変更に関する届出)
令和7年2月4日|p.3
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る。
保すること。
便宜を与えられる。
とも差し控える。
を確保すること
価値税を負担する。
を確認した後に締結される。
(b)利子率は、年一・八パーセントとする。
なる前記の借款契約によって規律される。
るものに適合するように調達されることを確保する。
当該元本に対する他の課徴金の支払について責任を負う。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
9インドネシア共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(イ)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後八年とする。
れらに関連して課されるインドネシアの財政課徴金及び租税を免除する。
2①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
3(1)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・二パーセントとする。
除は、計画の実施に関連しない資材及び設備の輸入及び再輸出については、適用しない。
(c借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
(b)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びインドネ
3 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
(4)インドネシア共和国政府は、インドネシア共和国の関係法令に従い、借款に基づく計画の実施
33 インドネシア共和国政府は、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会
のインドネシアの財政課徴金及び租税を、 インドネシア共和国の関係法令に従って負担する。
(2)インドネシア共和国政府は、主要な供給者、主要な請負業者又は主要なコンサルタントとして
81 インドネシア共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそ
-31に規定する生産物又は役務の供給に関連してインドネシア共和国においてその役務が必要と
6インドネシア共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないこと
される日本国民は、作業の遂行のためインドネシア共和国への入国及び同国における滞在に必要な
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課するこ
続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定め
シアの関税及び関連の財政課徴金を、インドネシア共和国の関係法令に従って免除する。その免
て言及されるJICAの調達のためのガイドラインであって、 特に、 国際競争入札の手続 (当該手
5インドネシア共和国政府は、31に規定する生産物又は役務が、21に規定する借款契約におい
4インドネシア共和国政府は、21に規定する借款契約に定める借款の元本の償還並びに利子及び
(3)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
31)借款は、インドネシア共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタント
社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関する全てのインドネ
を対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国
関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくもの
2)1に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
211)借款は、インドネシア共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供
のために必要な生産物又は役務の購入に関してインドネシア共和国において課される全ての付加
活動する日本国の会社が借款に基づいて行う生産物又は役務の供給から生ずる所得に関する全て
に対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機
(())bの規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用
される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことに