府省令令和7年9月18日

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十一号
省庁経済産業省

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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令

令和7年9月18日|p.2

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令和7年9月18日木曜日官報第1551号
○経済産業省令第六十一号
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する
省令を次のように定める。
令和七年九月十八日
経済産業大臣武藤容治
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正
する省令
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済
産業省令第二百四十九号)を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
附則
(施行期日)
11
この省令は、令和七年十月九日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
読み込み中...
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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