再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月18日|p.23
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(資金出納官吏の資金の出納)
第十一条 [略]
[2・3 略]
4 日本銀行本店は、第一項において準用する第四条第一項の場合において、その国庫金振替書
が、資金出納官吏事務規程第十三条第一号から第四号までの規定により送信を受けたものであ
るときは、振替を受ける者又は第二号代行機関に送付し又は送信する振替済通知書には、その
表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保
険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載し又は当該文言を記録しなければなら
ない。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められる場合には、当該文言を記録し
ていない振替済通知書を送信することができる。
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和六年十月十五日から施行する。
○経済産業省令第六十一号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十七条第二項及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第四条第三項第一号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月十八日
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
第三十条 法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合することとする。
一 法第三十七条第一項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握していること。
二 原単位の改善のための取組に関する状況を公表すること。
三 次のいずれかに適合すること。
イ 法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この号において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度前の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(ロにおいて「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
改 正 前
第三十条 法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、同項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、次の各号のいずれかに適合することとする。
(新設)
(新設)
一 法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この条において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度前の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣 齋藤 健
(資金出納官吏の資金の出納)
第十一条 [同上]
[2・3 同上]
4 日本銀行本店は、第一項において準用する第四条第一項の場合において、その国庫金振替書
が、資金出納官吏事務規程第十三条第一号から第四号までの規定により送信を受けたものであ
るときは、振替を受ける者に送付する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険
者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料
被保険者負担金」と記載しなければならない。