政令令和7年9月18日

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百二十七号
発令機関内閣

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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年9月18日|p.5

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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年九月十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百二十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の
一部の施行に伴い、この政令を制定する。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)の一部を次のように改
正する。
目次中「割当量口座簿等」を「国際協力排出削減量口座簿等」に1
に、10
第六章雑則(第二十九条・第
座簿等(第二+4一条―第二十八条)を「第五章雑則(第二FI一条・第二11二条)
三十条)
第四章の章名を次のように改める。
第四章国際協力排出削減量口座簿等
第十条の見出し中「割当量口座簿」を「国際協力排出削減量口座簿」に改め、同条中「第四十五条
第三項第四号」を「第四十九条第二項第五号」に、「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改める。
第十一条第一項中 「第五十二条の記録 (以下この章において」 を 第五十五条の記録 (以下」 に改
め、同項第一号中「この章において」を削り、「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改め、同項
第二号中「算定割当量」を「国際協力排出削減量」に改め、同条第二項第一号中「管理口座」を「法
人等保有口座」に改め、同項第二号中「算定割当量の種別ごと」を「国際協力排出削減量」に改め、
同項第三号中「この章において」を削り、同条第四項中「第四十五条第三項第三号」を「第四十九条
第二項第四号」に改める。
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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