政令令和7年9月18日

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関内閣
令番号政令第三百二十七号
発令機関内閣

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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和7年9月18日|p.5

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十九 食品表示法 (平成二十五年法律第七十号)
二十特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)
二十一特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)
二十二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (令和五年法律第二十五号)
(卸売市場法施行令の一部改正)
第二条卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二十六号を第二十七号とし、第十五号から第二十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十
四号の次に次の一号を加える。
十五食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の
取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)
第二条に次の一号を加える。
二十八特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第三条沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正
する。
第二条第六号を次のように改
六沖縄において食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及
び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十九条に規定する認定安
するもの食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利
の資金で、当該各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資金のうち主務大臣
の指定するもの(その償還期限が十年を超えるものに限る。)
(郵政民営化法施行令の一部改正)
第四条郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十三号を次のように改める。
十三食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の
取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十四条第二項
(利息制限法施行令及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の一部改
正)
第五条次に掲げる政令の規定中「食品等流通合理化促進機構」を「食品等持続的供給推進機構」に
改める。
一利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)第三条第二十号
二出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一
号)第一条第二十号
(東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正)
第六条東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令(平成二十三年政令
第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第八条を削り、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。
附則
(施行期日)
1この政令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正
する法律 (以下 「改正法」 という。)の施行の日 (令和七年十月一日) から施行する。 ただし、 第一
条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令本則の改正規定(「平成三年法律第
五十九号」の下に「。次条において「法」という。」を加える部分に限る。)及び同令本則を同令第一
条とし、同条に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、改正法附
則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適
正化に関する法律 (次項において 「旧食品等流通法」 という。)第五条第一項の認定を受けている食
品等流通合理化計画(同項に規定する食品等流通合理化計画をいい、この政令の施行の日以後に改
正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により認定を受けたものを含む。次項において同
じ。)に関する沖縄振興開発金融公庫の行う沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号に掲げる
業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲については、なお従前の例による。
(東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部改正に伴う経過措
置)
3この政令の施行の際現に旧食品等流通法第五条第一項の認定を受けている食品等流通合理化計画
に従ってされた、第六条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令
の特例に関する政令第八条において読み替えて適用される旧食品等流通法第七条第一項に規定する
資金の貸付けの申請をした者に対する当該資金の貸付けについては、 なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
読み込み中...
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第5頁
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