政令令和7年9月18日

放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百二十三号
発令機関内閣

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放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年9月18日|p.3

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政令第三百二十三号
放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに放送法(四
和二十五年法律第百三十二号)第二十二条第三号及び第百七十五条の規定に基づき、この政令を制定
する。
(放送法施行令の一部改正)
(放送法施行令の一部改正)
第一条
*放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一号を次のように改める。
十一協会の放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において
「放送番組等」という。)の配信を行う事業
第二条第十二号中「放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する」を「配信の」に改め
る。
第八条第一項第一号二中 「第二十条第一項第三号」を「第二十条第一項第六号」に改め、同号ホ
中「協会国際衛星放送」の下に「並びにこれらの放送の放送番組の配信」を加え、同号ト中「第六
十四条第一項」を「第六十四条第八項第一号」に改める。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令及び防衛施設周辺
の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正)
第二条
次に掲げる政令の規定中「第六十四条第一項第二号」を「第二十条の三第九項」に改める。
一公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年
政令第二百八十四号)第五条の表有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律
第百三十二号)第六十四条第一項第二号に規定するラジオ放送の業務を行うための設備の項
一防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第
十二条の表一の項
附則
この政令は、放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
総務大臣村上誠一郎
国土交通大臣中野洋昌
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
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放送法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第3頁
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