公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年10月30日|p.5
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年十月三十日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百二十三号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行に伴い、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十号、第十三号ただし書、第十五号ただし書及び第二十号トの規定に基づき、この政令を制定する。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成十九年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「第六条において」を「以下」に改める。
第四条の見出しを〔特別な利害関係〕に改め、同条中「理事と特別の関係がある者は、次に掲げる者を「特別な利害関係は、一方の者と他方の者との間において、当該他方の者が次に掲げる者に該当する関係」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「理事」を「一方の者」に改める。
第五条第二号ヘ中「第八条第一号」を「第九条第一号」に改める。
第十六条中「第五条第十二号ただし書」を「第五条第十三号ただし書」に、「もの」を「同条第十二号ただし書」を「同条第十三号ただし書」に、「勘定の額に」を「額の区分に」に改め、同条第一号及び第二号中「千億円」を「百億円」に改める。
第八条中「第五条第十七号ト」を「第五条第二十号ト」に改め、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
日本赤十字社
第八条を第九条とする。
第七条中「第五条第十五号ただし書」を「第五条第十八号ただし書」に改め、同条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(理事の構成の特例の基準)
第七条法第五条第十五号ただし書の政令で定める勘定の額は次に掲げる額とし、同号ただし書の政令で定める基準は三千万円とする。
一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額
二前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額