政令令和7年9月10日

総合法律支援法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百二十号
発令機関内閣

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総合法律支援法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月10日|p.2

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政令第三百二十号
総合法律支援法施行令の一部を改正する政令
内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第九号口の規定に基づき、
この政令を制定する。
総合法律支援法施行令(平成十八年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
日本司法支援
日次中「第二章日本司法支援センター評価委員会(第二条-第十条)」を
第二章の二業務の範
センター評価委員会(第二条-第十条)
」に改める。
囲(第十条の二)
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二業務の範囲
第二章の二業務の範囲
(法第三十条第一項第九号口の政令で定める罪等)
第十条の二
法第三十条第一項第九号口の政令で定める罪は、故意の犯罪行為により人を負傷させた
罪とする。
2法第三十条第一項第九号口の政令で定める程度の被害は、負傷又は疾病であって、これらの治療
に要する期間が三月以上であるもの又はこれらが治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に
おいて犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年
政令第二百八十七号)第二条第一項に規定する程度の身体上の障害が存するものとする。
附則
この政令は、総合法律支援法の一部を改正する法律(令和六年法律第十九号)の施行の日(令和八
年一月十三日) から施行する。
省令
法務大臣鈴木馨祐
内閣総理大臣石破茂
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総合法律支援法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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