高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年10月17日|p.13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第一条の二第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。四法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、次のイからホまでに掲げる者からそれぞれイからホまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ)を受けたものイ国立研究開発法人科学技術振興機構国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のいずれかに該当する業務ロ独立行政法人日本学術振興会独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務ハ第一号に掲げる者法第十六条の二第一項第一号に定める業務八第一号に掲げる者同号に規定する厚生労働省令で定める業務二第二号に掲げる者補助研究等ホ前号に掲げる者第一条の二第三項中「前項」を「第二項若しくは第三項又は前項」に改め、「手数料の」及び「当該の下に「減額又は」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項各号に掲げる者のいずれかを「第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないもの」に改め、「法第十七条の二第一項の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。2厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。一前項第二号に掲げる者二前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助研究等以外の補助研究等を行うもの三前項第四号イ、ロ、ニ又はホに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)四前項第五号に掲げる者のうち、第一号から前号までに掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体3前項各号に掲げる者に対して前項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。一二分のー相当額二五十万円と、前条第一項及び第二項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額4第二項又は前項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。附則(施行期日)1この政令は、令和六年十一月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に次に掲げる者が匿名医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供の申出を行った場合における法第十七条の二第一項の規定により納付すべき手数料の額(以下「納付すべき手数料の額」という。)については、この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「新令」という。)第一条の二第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。一法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金を充てて行うものに限る。)を行うもの二法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けたもの三前二号に掲げる者のみにより構成されている団体3この政令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者(新令第一条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。次項において同じ。)が納付すべき手数料の額については、新令第一条第四項中「第三号及び第四号に掲げる額」とあるのは、「第三号及び第四号に掲げる額を合算した額の二分の一に相当する額」とする。4令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が納付すべき手数料の額については、新令第一条第一項中「第三号及び第四号に掲げる額」とあるのは、「第三号及び第四号に掲げる額を合算した額の四分の三に相当する額」とする。5前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。6新令第一条の二第六項の規定は、附則第三項又は第四項の規定による手数料の減額を受けようとする者について準用する。7この政令の施行前に匿名医療保険等関連情報の提供の申出を行った者が納付すべき手数料の額については、新令第一条第一項並びに第一条の二第二項、第三項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令をここに公布する。御名御璽令和六年十月十七日内閣総理大臣石破茂政令第三百二十号放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令内閣は、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日は、令和六年十月三十一日とする。この政令は、公布の日から施行する。総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂