告示令和7年9月10日

防衛省告示第二百十三号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年9月10日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十三号(海上における射撃訓練の実施について)

令和7年9月10日|p.9

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○防衛省告示第二百十三号
実施艦自衛艦十隻
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
令和七年九月十日
在しないこと、また、射撃海面に船舶
防衛大臣中谷元
日時令和七年九月十五日及び同月二十三日か
等が存在しないことを確認しながら実
ら同月二十六日の毎日〇六〇〇から一八
施する。
〇〇まで
区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
する。
中心とする半径二十五海里の円内の海面
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
及びその上空で海面から高度一五、二四
○メートル以下までの間
地系の数値である。
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防衛省告示第二百十三号(海上における射撃訓練の実施について) - 第9頁
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