告示令和6年9月11日

防衛省告示第二百十三号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年9月11日|p.7

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○防衛省告示第二百十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年九月十一日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月十六日、同月十九日、同月二十三日及び同月二十五日(予備、同月十七日、同月二十日から二十二日、同月二十四日及び同月二十六日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 八丈島南東方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一八、二八八メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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