政令令和7年9月5日

計量法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百十六号
発令機関内閣

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計量法施行令等の一部を改正する政令

令和7年9月5日|p.3

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計量法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年九月五日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百十六号
計量法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項、第百六条第一項、第百五十八条第一
項及び第百六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(計量法施行令の一部改正)
(計量法施行令の一部改正)
第一条
一計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「次に掲げるもの」を「自動捕捉式はかり(ひょう量が五キログラム以下のもの
に限る。)」に改め、同号イから二までを削る。
第二十六条中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号から第二十二号までを
三号ずつ繰り上げる。
(計量法関係手数料令の一部改正)
第二条
一計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号口を次のように改める。
ロ自動捕捉式はかり
別表第四第二号口を次のように改める。
(1)自動重量選別機
ひょう量が六百グラム以下のもの
五万六千七百円
ひょう量が六百グラムを超えるもの
六万七百円
(2)(11に掲げるもの以外のもの
ひょう量が六百グラム以下のもの
四万四千円
ひょう量が六百グラムを超えるもの
四万八千円
別表第四第二号口を次のように改める。
ロ自動捕捉式はかり
百五十八万四千百円
計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正
第三条
計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三
号)の一部を次のように改正する。
号)の一部を次のように改正する
附則第二条の見出し中「特定計量器」を「自動捕捉式はかり」に改め、同条第一項中「附則別表
の第一欄に掲げる特定計量器(次項及び次条において単に「特定計量器」という。)」を「自動捕捉
式はかり(計量法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する特定計量器であるものに限る。次
項及び次条において同じ。)」に、「計量法(以下「法」という。)」を「法」に、「それぞれ同表の第二
欄に掲げる日(次項において「第二欄基準日」という。)」を「令和六年四月一日」に、「同条第一項
第三号」を「同項第三号」に改め、同条第二項中「特定計量器」を「自動捕捉式はかり」に、「それ
ぞれ第二欄基準日」を「令和六年四月一日」に、「それぞれ第二欄基準日以後」を「同日以後」に、「附
則別表の第三欄に掲げる日」を「令和九年四月一日に改める
附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則第五条及び附則別表を削る。
(計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正)
第四条
計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)の一部を次のように
改正する。
附則第二条から第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
経済産業大臣武藤容治
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
計量法施行令等の一部を改正する政令 - 第3頁
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