政令令和6年10月11日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令

号外p.5 - p.6

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発行機関内閣
令番号政令第三百十六号
発令機関内閣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令

令和6年10月11日|p.5-6

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政令第三百十六号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法 律関係手数料令 内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関す る法律(令和六年法律第三十七号)第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (以下「法」という。)第三十九条の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料 の額は、次の表のとおりとする。
一法第十二条第一項の承次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
認を受けようとする者イロに掲げる者以外の者 次に掲げる設備の区分に応じ、それ
ぞれ次に定める金額
(1)処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理すること
ができるガスの容積をいう。以下同じ。)が千万立方メートル
以上の設備 六十四万六千四百円(電子申請等情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第
百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申
請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、六十四万六
千円)
(2)処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の
設備三十九万五千八百円(電子申請等による場合にあって
は、三十九万五千三百円)
(3)処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満
の設備二十五万六千六百円(電子申請等による場合にあっ
ては、二十五万六千円)
(4)処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満
の設備十六万九千九百円(電子申請等による場合にあっては、
十六万五千五百円)
(5)処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未
満の設備十二万八千五百円(電子申請等による場合にあっ
ては、十二万八千円)
(6)処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未
満の設備九万五千百円(電子申請等による場合にあっては、
九万四千六百円)
(7)処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設
備七万八千四百円(電子申請等による場合にあっては、七
万七千九百円)
(8)処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設
備六万六千百円(電子申請等による場合にあっては、六万
千二百円)
(9)処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設
備二万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、二
万二千八百円)
移動式製造設備(高圧低炭素水素等ガス(法第十二条第一項
に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造(同
条第三項に規定する製造をいう。以下同じ。)のための設備で移
動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)ごの
みを使用して高圧低炭素水素等ガスの製造をする者 次に掲げ
る設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)処理容積が千万立方メートル以上の設備 十万五千八百円
(電子申請等による場合にあっては、十万五千八百円)
(2)処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満
の設備八万六千七百円(電子申請等による場合にあっては、
八万六千三百円)
二法第十四条第一項の承認を受けようとする者
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額イロに掲げる者以外の者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設置するものである場合にあっては、当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ)に比して千万立方メートル以上増加する場合四十三万四千三百円(電子申請等による場合にあっては、四十四万四千八百円)(2)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合二十五万八千九百円(電子申請等による場合にあっては、二十六万五千九百円)(3)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合十七万四千三百円(電子申請等による場合にあっては、十七万七千四百円)(4)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合十万八千五百円(電子申請等による場合にあっては、十一万二千二百円)(3)処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備六万八千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八千四百円)(4)処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備四万八千三百円(電子申請等による場合にあっては、五万七千八百円)(5)処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備三万五百円(電子申請等による場合にあっては、三万円)(6)処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備二万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、二万二千八百円)(7)処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備一万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千八百円)(8)処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備三千九百円(電子申請等による場合にあっては、一万備一万二千六百円(電子申請等による場合にあっては、一万千六百円)(9)処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備六百円(電子申請等による場合にあっては、七百円)(10)処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備八百二千二百円(電子申請等による場合にあっては、七千七百円)
(5)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合七万九千五百円(電子申請等による場合にあっては、七万九千円)(6)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合六万九千六百円(電子申請等による場合にあっては、六万九千円)(7)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合六万四千六百円(電子申請等による場合にあっては、六万四千円)(8)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合四万七千二百円(電子申請等による場合にあっては、四万七千円)(9)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合二万九千三百円(電子申請等による場合にあっては、二万八千九百円)(10)その他の場合一万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千八百円)ロ移動式製造設備のみを使用して高圧低炭素水素等ガスの製造をする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(1)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合七万四千五百円(電子申請等による場合にあっては、七万四千円)(2)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合五万九千四百円(電子申請等による場合にあっては、五万九千円)(3)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合四万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、四万八千円)(4)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合三万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、三万二千八百円)(5)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合一万八千九百円(電子申請等による場合にあっては、一万八千円)(6)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合一万五千四百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千円)(7)変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合一万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万二千八百円)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令 - 第5頁
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