政令令和7年9月5日

地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百十五号
発令機関内閣

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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月5日|p.3

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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年九月五日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百十五号
地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(同法第三十
八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制
定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項第一号八中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二
年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定
する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各
号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する①か
ら④までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に
基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
読み込み中...
地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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