政令令和6年10月11日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第三百十五号
発令機関内閣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年10月11日|p.4

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(都道府県知事が処理することが適当な事務) 2 法第四十条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四十四号) 第二条に規定する高圧ガスをいう。以下この項において同じ。)を取り扱う事業所の集積の程度、高 圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する 事業所に係る事務とする。 (主務省令) 3 法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とする。 附則 この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 斉藤鉄夫 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の 施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十月十一日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 政令第三百十五号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法 律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十三条第一項、消防法(昭和二十三年法律第 百八十六号)第九条の三第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第十条第四 項、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十六条第二項及び第四十一条第 二項、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第七条第一項、南海トラフ地震に 係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第七条第一項、日本海溝・ 千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号) 第六条第一項、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号並びに行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第四十一条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 (道路法施行令の一部改正) 第一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。 第九条第一号ホ中「同法」を「で同法」に改め、「(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)」 を削り、一のーの下に「(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものであつては、脱炭素 成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六 年法律第三十七号)第三十一条第二項に規定する導管)」を加える。
(危険物の規制に関する政令の一部改正) 第二条 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。 第一条の十第二項中「第百七十六条第一項又は」を「第百七十六条第一項」に、「の規定」を「又 は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (令和六年法律第三十七号。第十一条第一項第四号及び第十三条第一項第六号において「水素等供 給等促進法」という。)第二十四条第二項の規定」に改める。 第十一条第一項第四号中「第三項」の下に「(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項 において準用する場合を含む)」を加え、「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削る。 第十三条第一項第六号中「第三項」の下に「(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項 において準用する場合を含む)」を加える。 (石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正) 第三条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のよう に改正する。 第六条中「第二十七条の二第一項」の下に「(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭 素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)。第三十九条第三項におい て「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む)」を加え、「、同 法」を「、高圧ガス保安法」に改める。 第三十九条第二項中「政令」を「届出の受理、許可、命令その他の政令」に改め、「又は第三十八 条第一項」を削り、「に規定する届出」を「の規定による届出」に、「取消し」を「取消しで同法第五 条第一項の規定による許可に係るもの、同法第三十八条第一項の規定による命令で同法第九条に規 定する第一種製造者に係るもの」に、「措置」を「措置で同法第九条に規定する第一種製造者に係る もの」に改め、同条に次の一項を加える。 3 法第四十一条第二項の通知の受理その他の政令で定める行為は、水素等供給等促進法第二十四 条第一項の規定による通知の受理(水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認、水素 等供給等促進法第十四条第一項の規定による承認(経済産業省令で定める軽易な事項に係るもの を除く)、水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法(以下この項に おいて「準用高圧ガス保安法」という。)第十一条第三項の規定による命令、準用高圧ガス保安法 第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理、同条第三項 本文に規定する完成検査又は同項第一号の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な 事項に係るものを除く)、水素等供給等促進法第十五条の規定による届出の受理、水素等供給等 促進法第二十三条第二項の規定による承認の取消しで水素等供給等促進法第十二条第一項の規定 による承認に係るもの、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による命令で水素等供給等 促進法第十三条第一項に規定する承認製造者に係るもの及び準用高圧ガス保安法第三十九条第一 号の規定による命令に係るものに限る。)とする。 (大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正) 第四条 次に掲げる政令の規定中「除く。)」の下に「又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のた めの低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項 の承認に係る事業所(同法第十三条第一項に規定する特定製造期間における当該承認に係る事業所 に限る)」を加える。 一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第五号 二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百 二十四号)第三条第五号 三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平 成十七年政令第二百八十二号)第三条第五号
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第4頁
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