政令令和7年9月5日

国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百十四号
発令機関内閣

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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月5日|p.2

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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
令和七年九月五日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百十四号
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条において準用する同
法第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条の三第一項第一号八中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年
法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定す
る営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号
に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する①から
444までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基
つく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る
附則
この政令は、公布の日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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