政令令和6年10月11日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百十四号
発令機関内閣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令

令和6年10月11日|p.3

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政令第三百十四号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法 律施行令 内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関す る法律(令和六年法律第三十七号)第三十四条第一項、第四十条及び第四十二条第五項の規定に基づ き、この政令を制定する。 (特定水素等供給事業者の要件) 1 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を 行った水素の量が千トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第 一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上で あることとする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令 - 第3頁
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