政令令和7年9月5日

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百十三号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月5日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令
令和七年九月五日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百十三号
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令
内閣は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第一号
の規定に基づき、この政令を制定する。
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように
改正する。
第十条第一項第三号中「第二条第二項第五号に掲げる権利(」の下に「商法(明治三十二年法律第
四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業
の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げ
る事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有するイから二まで
に掲げるものについて、 当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権
利(匿名組合員として有するものに限る。)及び」を加え、「(平成十年法律第九十号)」を削る。
読み込み中...
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →