政令令和6年10月11日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百十三号
発令機関内閣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

令和6年10月11日|p.3

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政令第三百十三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法 律の施行期日を定める政令 内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関す る法律(令和六年法律第三十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の 施行期日は、令和六年十月二十三日とする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤勝信 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 斉藤鉄夫 環境大臣 浅尾慶一郎
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施 行令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年十月十一日
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令 - 第3頁
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