府省令令和7年9月4日

生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月4日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第八十六号
省庁厚生労働省

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生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令

令和7年9月4日|p.2

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○厚生労働省令第八十六号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年
法律第四十三号)の施行に伴い.、及び生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第五条第
二項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月四日
厚生労働大臣福岡資麿
生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令
生活困窮者自立支援法施行規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令
19
77
14
41
14
労労
働{
..
10
で定める者)
第九条
第九条 法第五条第二項に規定する厚生労働
省令で定める者は、生活困窮者自立相談支
援事業を適切、 公正、 中立かつ効率的に実
施することができる者であって、 次の各号
のいずれかに該当するものとする。
午後
第第
で定める者)
のいずれかに該当するものとする。
11
第九条 法第五条第二項に規定する厚生労働
施することができる者であって、次の各号
省令で定める者は、生活困窮者自立相談支
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令
(4
198
73
114
44
**
働く
省省
令令
政政
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